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10号区域

 市街化調整区域のうち、宅地分譲に係る開発行為を行うことができる地区計画及び集落地区計画の区域のこと(都市計画法34条10号)。都市計画運用指針では、周辺にある程度の公共施設等が整備され、良好な居住環境を確保することが可能な地区で、郊外型住宅用地として整備を行う場合が一例として挙げられている。また、11号区域は、市街化区域に隣接し、自然的社会的条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成しており、住宅用地として利用される蓋然性が高い区域のこととされる。


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  キーワード 「都市計画法」⇒160件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 地積規模の大きな宅地の評価を巡り裁決 2024年10月04日
解説記事 長期間空き家の固定資産評価、損耗状態は経年劣化か否か 2024年04月29日
コラム 開発許可に基づく地位 2024年04月01日
解説記事 台帳価格のない土地に係る登録免許税 2023年10月09日
コラム 特例容積率適用地区 2023年09月11日
解説記事 土地の固定資産登録価格を巡り、パレスホテルが再び勝訴 2023年09月11日
解説記事 令和5年度における法人税関係の改正について 2023年07月17日
プレミアム税務 広大地、面積基準で一律に判定はできず 2022年04月01日
解説記事 令和3年度税制改正における法人税関係の改正について 2021年07月12日
解説記事 令和3年度における所得税関係の改正について 2021年06月21日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1046号(2024.10.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.3.17 ビジネスメールUP! 3484号より )

 

 
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