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帳簿保存要件(消費税法)

 仕入税額控除を受けるための要件の1つ。具体的には、消費税の課税事業者は帳簿に、@取引の相手方の氏名又は名称、A取引年月日、B取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨)、C税率ごとに区分した支払対価の額、を記載する必要がある。また、当該帳簿は、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければならない。ただし、特例として、小売業、飲食業など一部業種では、取引の相手方の氏名又は名称の記載を省略することができる。


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  キーワード 「消費税の課税事業者」⇒62件

   分類
タイトル
登録日
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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1040号(2024.8.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.1.31 ビジネスメールUP! 3466号より )

 

 
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