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事業承継税制の特例措置

 10年間の時限措置として、@対象株式数の上限撤廃、A対象を「親族外を含む全ての株主」から代表者である後継者(最大3人)への贈与・相続に拡大、B雇用要件(事業承継後5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなくても納税猶予を継続、C事業売却・廃業時に株価が下落していた場合、当該株価を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価に基づく納税額との差額が減免される。特例承継計画の提出期限は2026年3月31日、贈与・相続による株式取得期限は2027年12月31日までとなる。


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  キーワード 「事業承継税制の特例措置」⇒20件

   分類
タイトル
登録日
コラム 法人版事業承継税制の特例措置の適用期限 2025年01月06日
解説記事 与党の令和7年度税制改正大綱が決定 2025年01月06日
解説記事 Q&Aで読み解く令和7年度税制改正大綱(1) 2025年01月06日
解説記事 令和7年度における各省庁の税制改正要望は? 2024年09月09日
プレミアム税務 事業承継税制特例措置の2025年問題とは 2024年08月02日
解説記事 令和6年度における法人税関係の改正について(上) 2024年07月15日
プレミアム税務 特例承継計画の提出期限は2年間延長 2023年12月15日
コラム 変更申請書 2023年03月27日
解説記事 事業承継税制の特例措置、計画提出は令和6年3月末まで 2023年03月27日
解説記事 最高裁踏まえたみなし配当計算などの政省令が公布 2022年04月11日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1038号(2024.8.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.1.15 ビジネスメールUP! 3459号より )

 

 
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