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後継者の役員就任要件

 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置」では、後継者である受贈者については、贈与の日まで引き続き3年以上にわたりその会社の役員であったことが要件の1つとされている。特例措置の適用期限は2027年12月末であるため、後継者の役員就任要件を満たすには、2024年12月末までに後継者となる者が役員に就任している必要がある。ただし、中には役員就任が間に合わないといった企業もあり、令和7年度税制改正では要件の見直しが検討される方向である。


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  キーワード 「役員就任要件」⇒15件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 令和7年度における各省庁の税制改正要望は? 2024年09月09日
プレミアム税務 事業承継税制特例措置の2025年問題とは 2024年08月02日
オフィシャル税務 東商、後継者の役員就任要件撤廃を求める 2024年07月18日
オフィシャル税務 事業承継税制の役員就任要件を見直しへ 2024年06月13日
プレミアム税務 日商、第三者承継を促す税制措置の創設を 2019年09月30日
解説記事 平成29年度における相続税法等の改正について(上) 2017年07月17日
解説記事 復興税制第2弾を読み解く 2011年10月17日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1036号(2024.7.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.12.27 ビジネスメールUP! 3455号より )

 

 
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