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無償譲渡等の処分

 滞納者の国税について滞納処分の執行をしてもなお納税額に不足がある場合に、その不足が、その国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分を行ったことに基因すると認められる場合のそれらの処分をいう。それらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、それらの処分により受けた利益が現に存する限度で、当該滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。


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  キーワード 「無償譲渡等の処分」⇒26件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 高額な役員退職給与が無償譲渡の処分に 2024年07月19日
解説記事 令和6年度における納税環境整備に関する改正について 2024年07月01日
解説記事 滞納借主からの債務免除で貸金業者に第二次納税義務 2022年09月12日
解説記事 過払金債務免除の貸金業者、借主の滞納税に第二次納税義務 2022年05月30日
解説記事 第二次納税義務を巡る控訴審で会社が逆転勝訴 2022年02月28日
解説記事 再生計画に基づく債務免除、会社が受けた利益は存在せず 2021年12月27日
解説記事 令和3年度における納税環境整備に関する改正について(2) 2021年07月19日
解説記事 再生計画で債務免除の会社にも第二次納税義務 2021年04月05日
解説記事 再生計画により債務免除された会社に第二次納税義務は生じるか 2021年03月01日
プレミアム税務 第二次納税義務、評価通達適用は不適当 2019年12月20日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1036号(2024.7.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.12.25 ビジネスメールUP! 3454号より )

 

 
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