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大量保有報告書等の不提出等

 大量保有報告制度は、法人・個人にかかわらず、保有する上場会社の株券保有割合が5%を超えた場合には大量保有報告書を、その割合が1%以上増減するなどした場合には変更報告書を提出しなければならないとされている。大量保有報告書等は、提出事由が生じた日から5日以内に提出する義務があるが、提出しない場合や重大な事項につき虚偽の記載がある場合には、株券等の発行者の時価総額の10万分の1の額の課徴金が課される。ただ、制度導入以来、課徴金納付命令は8件にすぎない。


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  キーワード 「大量保有報告制度」⇒77件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム会社法 機関投資家は投資先に保有株式の説明を 2024年11月22日
プレミアム会社法 共同で議決権行使、大量保有報告に違反 2024年09月13日
解説記事 ウルフパックに課徴金勧告、潜脱的な大量保有に積極的対応 2024年07月15日
プレミアム会社法 共同保有者の重要提案行為の合意とは 2024年05月31日
オフィシャル会社法 公開買付制度を見直す改正金商法案が国会で成立 2024年05月16日
プレミアム会社法 実質株主透明化に向けてコード改訂へ 2024年04月26日
解説記事 大量保有報告制度及び公開買付制度の見直し 2024年03月25日
コラム 共同保有者 2024年02月05日
解説記事 「企業買収における行動指針−企業価値の向上と株主利益の確保に向けて−」の課題と展望 2024年02月05日
コラム 実質株主 2023年12月25日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1035号(2024.7.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2024.12.20 ビジネスメールUP! 3452号より )

 

 
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