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特定財産承継遺言

 「A土地を長男に、土地B及び建物を長女に相続させる」というように、特定の遺産を相続人の誰に相続させるかを指定する遺言(民法1014条2項)。特定財産承継遺言により相続人が指定された遺産は、遺産分割の対象外となる。この点で、特定財産承継遺言は、被相続人の意向を反映した相続を実現するために有効と言えるが、たとえ特定財産承継遺言を残しても、遺留分を侵害された他の相続人は、遺留分侵害額請求をすることができるため、遺留分を考慮して同遺言書を作成する必要がある。


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  キーワード 「遺言書」⇒91件

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週刊「T&A master」1035号(2024.7.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.12.16 ビジネスメールUP! 3450号より )

 

 
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