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取引推奨行為

 上場会社等の重要事実を職務等に関し知った会社関係者が、「他人」に対し、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させ、又は他人の損失を回避させる目的」をもって行うこと。未公表の重要事実の内容は伝えなくても、その存在を仄めかし、未公表の重要事実を知り得る立場であることを示しつつ取引を推奨すれば、結果的に未公表の重要事実による取引がなされる蓋然性が高まることから、平成25年の金商法改正により、取引推奨行為もインサイダー取引規制の対象とされた。


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  キーワード 「取引推奨行為」⇒15件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 会社代表者が取締役会に違反行為を報告せず任務懈怠 2024年06月24日
プレミアム会社法 会社関係者による他人への情報伝達で初の刑事告訴 2016年08月04日
プレミアム会社法 上場会社役員のインサイダーで社内体制の再点検を実施へ 2014年02月06日
プレミアム会社法 不動産投資法人発行の投資証券等をインサイダー取引規制の対象 2014年01月31日
プレミアム会社法 リートをインサイダー取引規制の対象に 2013年10月31日
プレミアム会社法 取引がなくてもインサイダーの可能性が 2012年11月26日
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1032号(2024.6.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2024.11.29 ビジネスメールUP! 3443号より )

 

 
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