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取得時効

 権利者が一定期間継続して他人の物(土地も含む)を占有した場合に、その物の所有権を取得できる制度(民法162条)。取得時効が成立するためには、原則20年間、他人の物を占有し続けること(所有の意思)、他人から干渉されずに占有を続けること(平穏)、周囲に知られる状態で占有すること(公然)、との要件を満たす必要がある(同@)。占有開始時に、自分の物だと信じ、かつ、そう信じることに過失がない(善意・無過失)場合、10年間で所有権を取得する(同A)。


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  キーワード 「取得時効」⇒16件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 相続開始後の取得時効援用への救済策は 2024年06月21日
解説記事 相続税申告に係る株式評価額が誤りであることを確認した判決に基づく更正の請求の可否 2014年05月26日
オフィシャル税務 再度の時効取得完成で抵当権は消滅 2012年04月02日
解説記事 合併無効判決が課税関係に及ぼす効果─旧商法110条と会社法839条の相違─ 2009年10月05日
コラム 広大地の評価や来料加工など、28の裁決事例が公表 2008年07月21日
オフィシャル税務 相続開始前に取得時効が完成していた土地(宅地)の評価額は零円 2008年06月16日
プレミアム税務 審判所、「取得時効」で「判決」による更正の請求を容認! 2003年11月24日
解説記事 後発的事由に基づく更正の請求ができる場合の「判決」の意義 2003年02月03日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1032号(2024.6.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.11.25 ビジネスメールUP! 3441号より )

 

 
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