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任意解除

 中小企業倒産防止共済の解約事由の1つ。共済契約者から任意で中小企業倒産防止共済を解除する「任意解約」のこと。そのほか、解約事由には、共済契約者の死亡、法人の解散、会社分割、事業譲渡された場合は、その時点で解約されたものとみなされる「みなし解約」、共済契約者が12か月分以上の掛金の滞納をしたときなどに中小企業基盤整備機構が行う「機構解約」がある。任意解約の場合、加入から40か月目には解約手当金の支給率は100%となる。


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  キーワード 「中小企業倒産防止共済」⇒54件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 令和6年度における法人税関係の改正について(下) 2024年07月22日
解説記事 令和6年度における所得税関係の改正について(下) 2024年06月24日
プレミアム税務 倒産防止共済の節税策に一定の歯止め 2024年06月14日
解説記事 「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」について 2011年11月21日
プレミアム会社法 共済金の貸付限度額の引上げなど10月1日施行へ 2011年09月13日
プレミアム会社法 中小企業倒産防止共済法の平成22年改正に伴い省令改正 2011年07月26日
プレミアム会社法 中退金制度、震災で貸付請求を緩和 2011年04月28日
オフィシャル税務 800万円まで損金算入可能、共済金の貸付限度額引上げで 2011年01月10日
コラム 共済金の貸付限度額引上げで800万円まで損金算入可能 2010年11月22日
コラム 中小企業倒産防止共済法 2010年06月07日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1031号(2024.6.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2024.11.20 ビジネスメールUP! 3439号より )

 

 
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