著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

社会通念上事業と称するに至る程度

 事業所得に該当するか否かについて、社会通念によって判定する場合には、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(最判昭和56年4月24日)などを踏まえ、総合勘案することになる。なお、事業所得と業務に係る雑所得の区分は、帳簿書類を保存している場合は営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いとされる。




週刊「T&A master」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

   T&A master 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「事業所得 社会通念」⇒84件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 税制改正前のLED照明管等の節税スキームも税務調査で否認 2024年06月10日
解説記事 副業で社労士業務、給与所得と損益通算できるか 2024年03月25日
解説記事 所得税法における「居住者」と「非居住者」の区分 〜「住所」の認定〜 2024年02月19日
解説記事 フェラーリ車の減価償却資産該当性・為替差損益の所得区分 2023年08月14日
解説記事 令和4年分から適用される「雑所得を生ずべき業務」に係る改正 2022年12月12日
オフィシャル税務 300万円以下でも帳簿があれば事業所得 2022年10月14日
解説記事 簿外経費等の必要経費・損金不算入の論拠と問題点 2022年09月12日
解説記事 役員報酬3割相当の費用は弁護士業務と関係なし 2022年09月05日
コラム 業務に係る雑所得 2022年08月08日
解説記事 みなし配当を巡り税理士に3,800万円の損害賠償責任 2022年04月04日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1030号(2024.6.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.11.13 ビジネスメールUP! 3436号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで