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行政手続法第3章(不利益処分)

 行政庁が不利益処分を行う際の定め。第13条1項において、行政庁が不利益処分をしようとする場合には、「聴聞」又は「弁明の機会の付与」のいずれかの意見陳述のための手続を執らなければならない旨が定められており、第14条では、理由の提示について定められている。なお、国税通則法74条の14第1項は、国税に関する法律に基づき行われる処分については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は適用しないとしている(理由の提示を除く)。




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  キーワード 「行政手続法」⇒156件

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解説記事 最高裁、青色申告取消処分の事前の防御の機会認めず 2024年05月20日
解説記事 直前期末か直後期末か、純資産価額算定を巡る裁決 2024年04月01日
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解説記事 仕入税額控除の適用がない点で“処分理由の差し替え”にならず 2022年04月04日
プレミアム税務 調査拒否による巨額追徴事案、上告棄却 2022年02月25日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1027号(2024.5.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.10.25 ビジネスメールUP! 3429号より )

 

 
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