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会社法356条

 競業及び利益相反取引の制限についての規定。取締役が利益相反取引・競業取引を行う場合、株主総会での承認(取締役会設置会社においては取締役会)が必要とされているが、株主総会で決議されたとしても取締役の責任が免責されるわけではなく、別途会社に損害が発生すれば任務懈怠責任を負うことになる。なお、取締役会設置会社においては、利益相反取引をした取締役は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない(会社法365条2項)。




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  キーワード 「会社法356条」⇒9件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1026号(2024.5.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2024.10.18 ビジネスメールUP! 3426号より )

 

 
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