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需給事情による減点補正

 建築様式が著しく旧式となっている家屋や、所在地域の状況で価額が減少すると認められる家屋等について、その減少する価額の範囲において需給事情による減点補正を行うというもの(評価基準第2章第3節六等)。簡単に言えば、家屋の需要と供給の面から生ずる価格差を考慮するというものである。実務上は、平成12年度廃止の「固定資産評価基準の取扱いについて(依命通達)」 が参考にされており、例えば、山間部で交通が不便であったり、日照環境が著しく不良な地域などが該当する。




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  キーワード 「需給事情による減点補正」⇒16件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 長期間空き家の固定資産評価、損耗状態は経年劣化か否か 2024年04月29日
コラム 需給事情による減点補正率 2021年11月29日
プレミアム税務 控訴審も家屋の評価方法を容認 2021年11月26日
プレミアム税務 旅館の固定資産税めぐり納税者逆転敗訴 2017年12月04日
コラム 需給事情による減点補正 2017年12月04日
解説記事 固定資産税をめぐる最近の納税者勝訴事例 2017年06月05日
解説記事 固定資産税における「適正な時価」と固定資産評価基準の法的性格 2003年12月01日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1025号(2024.4.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2024.10.9 ビジネスメールUP! 3423号より )

 

 
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