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附属書類の閲覧

 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができるとされている(商業登記法11条の2)。申請に当たっては、附属書類が名称により特定されるとともに、利害関係を明らかにする事由が必要とされている。例えば、取締役の解任の登記がされている場合においては、当該取締役が「株主議事録」と特定し、株主総会決議の有効性を争うための民事訴訟を会社に対して提起するために内容を確認する必要があるなどと記載することになる。




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  キーワード 「附属書類 閲覧」⇒28件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 Q&Aで読み解く会社代表者の住所非表示措置 2024年04月29日
プレミアム会社法 会社代表者の住所、申出あれば非表示可 2024年04月19日
解説記事 会社法制部会附帯決議に伴う商業登記規則の見直し 2022年08月29日
解説記事 平成28年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて 2016年09月12日
解説記事 総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A 2016年06月06日
コラム 附属書類の閲覧 2016年06月06日
プレミアム会社法 株主総会決議事項の登記時に株主リスト 2016年02月08日
解説記事 信託法関係政省令の要点 2007年10月08日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1025号(2024.4.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2024.10.4 ビジネスメールUP! 3421号より )

 

 
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