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会社代表者の住所

 会社代表者の住所は登記事項とされ(会社法911条3項14号、23号ハ)、誰でも手数料を納付して住所等が記載された登記事項証明書の交付を請求することができるとされている(商業登記法10条1項)。商業登記規則等の一部改正により創設された会社代表者の住所の非表示措置は、会社代表者個人のプライバシー等の観点から登記事項証明書等の記載事項に関する特例として措置されたもの。このため、非表示措置が講じられた場合であっても、会社法上の登記義務が免除されるわけではない。




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  キーワード 「会社代表者 住所」⇒20件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 Q&Aで読み解く会社代表者の住所非表示措置 2024年04月29日
プレミアム会社法 会社代表者の住所、申出あれば非表示可 2024年04月19日
オフィシャル会社法 商業登記の会社代表者の住所、申出があれば非表示可 2023年12月27日
コラム フリーランス協会、法人登記の代表取締役の住所非開示を提言 2023年05月22日
オフィシャル会社法 フリーランス協会、法人登記の代表取締役の住所非開示を提言 2023年05月11日
解説記事 会社法制部会附帯決議に伴う商業登記規則の見直し 2022年08月29日
解説記事 無予告調査の適法性 2022年05月16日
コラム 会社代表者の住所 2022年02月21日
オフィシャル会社法 登記情報提供サービス、会社代表者の住所は表示せず 2022年02月17日
解説記事 Q&Aで読むガバナンス関係の会社法制の見直し要綱案 2019年02月04日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1024号(2024.4.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2024.9.30 ビジネスメールUP! 3419号より )

 

 
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