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「住民税に関する事項」欄

 「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載欄の一つで、16歳未満の扶養親族(氏名、続柄、生年月日、別居の場合の住所)、配偶者や扶養親族の退職所得など、住民税の計算に必要な事項を記載する。16歳未満の扶養親族は、所得税法上は扶養控除の対象外だが、一定の所得以下の場合には住民税が非課税となる。東京都では、前年1月〜12月までの合計所得金額が「(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×35万円+31万円」の計算式で算出した金額以下の場合に、住民税が非課税となる。




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  キーワード 「給与所得者の扶養控除等申告書」⇒63件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 令和6年度における所得税関係の改正について(下) 2024年06月24日
解説記事 令和5年度における所得税関係の改正について 2023年06月19日
解説記事 令和3年分所得税確定申告のチェックポイント 2022年01月17日
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プレミアム税務 子育て世帯配慮措置は夫婦別々に適用可 2018年01月15日
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解説記事 平成29年度における所得税関係の改正について(上) 2017年07月03日
解説記事 平成28年度における所得税関係の改正について 2016年08月01日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1023号(2024.4.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.9.18 ビジネスメールUP! 3415号より )

 

 
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