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漁港水面施設運営権

 漁港区域内の一定水域において、遊漁や漁業体験、海洋環境の観察等の活動を行う事業者に対し、長期安定的に水面を占用して施設を設置し運営するための権利のこと。令和6年4月1日施行の改正漁港漁場整備法で創設された。同権利は、事業の用に供されるもので、かつ、時の経過によりその価値が減少するものであることから、税制改正により、漁業権や樹木採取権と同様、法人税及び所得税において減価償却資産(無形固定資産)とされた。また、消費税法上は、調整対象固定資産とされている。




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  キーワード 「漁港」⇒27件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 令和6年度における法人税関係の改正について(下) 2024年07月22日
解説記事 令和6年度における法人税関係の改正について(上) 2024年07月15日
解説記事 令和6年度における所得税関係の改正について(上) 2024年06月17日
コラム 漁港水面施設運営権 2024年04月08日
オフィシャル税務 平成15年度地方税制改正(案)要旨(テキスト) 2003年01月11日
オフィシャル税務 自由民主党 平成15年度税制改正大綱公表!(テキスト版)(2) 2002年12月13日
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1022号(2024.4.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.9.13 ビジネスメールUP! 3414号より )

 

 
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