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価額弁償金

 遺留分侵害額請求を受けた相続人が、単独で相続財産を所有するために遺留分権利者に支払う金銭のこと。遺留分権利者に帰属する持分の価額を支払うことにより、相続財産の共有を避けることができる。価額弁償の効果を発生させるためには現実に価額の支払いを行う必要があり、価額を判定するのは現実に弁済を行った時と考えられている。なお、平成30年の民法改正後は、共有状態は生じず、「遺留分侵害額請求権」は、金銭による精算を請求できる権利となっている。




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  キーワード 「価額弁償金」⇒32件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 価額弁償金は和解の成立により確定 2024年03月25日
プレミアム税務 和解の成立で弁償すべき額が“確定” 2023年07月21日
解説記事 価額弁償が行われた場合も代償分割に準じた相続税計算可 2022年07月11日
解説記事 相続開始前3年以内贈与の相続税計算で一部取消裁決 2022年03月28日
解説記事 調査怠り通達を誤適用、思い込みで印紙税課税 2021年07月05日
プレミアム税務 価額弁償金の課税価格算定で全部取消し 2021年04月02日
解説記事 相続紛争に関する和解金の所得区分で課税処分取消し 2015年12月14日
プレミアム税務 価額弁償で取得の不動産に調整計算NG 2014年05月19日
プレミアム税務 遺留分減殺請求の価額弁償金を圧縮計算 2014年02月03日
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1020号(2024.3.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.8.30 ビジネスメールUP! 3408号より )

 

 
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