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内国歳入法831条(b)項

 小規模保険会社に対し、課税の選択適用を認めた規定。@保険料収入が年間220万米ドル以下(2017年以降)、A保険会社として実際に存在し、リスクを負っているなど、財務省規則で規定された要件を充足している、B米国法人又は米国保険会社として課税されるなどの要件を満たした場合、保険料収入を課税対象としないことができる。ただし、近年、租税負担軽減目的のみに利用されるケースが増えたため、米国歳入庁(IRS)は、保険としての税務上の適格性を厳しく追及する傾向にある。




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  キーワード 「内国歳入法」⇒30件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1019号(2024.3.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2024.8.23 ビジネスメールUP! 3405号より )

 

 
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