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最高裁平成22年7月6日判決

 いわゆる「生保年金二重課税判決」のこと。所得税法9条1項16号の趣旨を「相続税・贈与税と所得税の二重課税を排除したもの」と解した上で、年金型生命保険契約に基づく年金支給額について「年金支給額のうち相続税の課税対象となる部分については所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とはならない」旨判示した。本判決は年金型生命保険金の取扱いにつき二重課税の存在を認めたものであり、相続税と所得税の関係についての従来の理解に根本的な疑義を投げかけた。




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  キーワード 「平成22年7月6日」⇒24件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1018号(2024.3.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.8.9 ビジネスメールUP! 3402号より )

 

 
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