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特別縁故者

 相続人がいない場合に、特別に被相続人の財産を承継することができる者のこと。具体的には、@被相続人と生計を同じくしていた者、A被相続人と特別密接な関係にあった者、B被相続人の療養看護に努めた者(介護士等、職業として看護した者を除く)のほか、地方公共団体、宗教法人、学校法人、公益法人など、被相続人が深く関わった法人も特別縁故者として認められる場合がある。特別縁故者が相続財産を受け取るには、家庭裁判所への申立てが必要になる。




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  キーワード 「特別縁故者」⇒18件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 相続人なき土地共有者没時の申告期限は 2024年02月23日
解説記事 相続法改正(8)―特別の寄与@ 2019年12月16日
解説記事 平成29年度における相続税法等の改正について(上) 2017年07月17日
解説記事 相続人の不存在 2017年04月10日
解説記事 平成28年度における相続税法等の改正について 2016年07月04日
解説記事 特別縁故者が分与を受けた相続財産 2013年01月28日
コラム 家庭裁判所の審判 2012年09月10日
解説記事 Q&Aで読み解く特別縁故者に対する相続税の取扱い 2012年09月10日
プレミアム税務 特別縁故者の修正申告の取扱い判明 2012年05月14日
コラム 特別縁故者に対する相続財産の分与 2012年05月14日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1016号(2024.2.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.7.22 ビジネスメールUP! 3394号より )

 

 
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