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連帯納付責任限度額

 相続税法は、一部の相続人が相続税を納付しなかった場合に、他の相続人に連帯納付義務を課しているが、それにより他の相続人が納付義務を負う相続税の限度額をいう。限度額は「相続によって受けた利益」であり、納付されなかった相続税全額の納付義務を負うわけではない。「相続によって受けた利益」は、「相続又は遺贈により取得した財産の価額―当該被相続人の債務等―相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税」(相基通34−1)とされており、非課税財産も含まれる。




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  キーワード 「連帯納付義務」⇒84件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 厳しい連帯納付義務に企業から不満の声 2024年04月12日
プレミアム税務 審判所、見積額は相続財産から控除不可 2024年02月09日
解説記事 実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の概要 2021年10月04日
解説記事 Q&Aで読み解くグループ通算制度の税効果 2021年03月29日
解説記事 グループ通算制度の税効果、表示も連結納税制度と同様 2021年01月11日
解説記事 税制改正も消滅時効中断は連帯納付義務者に及ぶ 2016年10月10日
コラム 相続税の連帯納付義務 2016年10月10日
解説記事 相続財産と債務(2)−契約上の地位と債務 2016年04月11日
オフィシャル税務 課税仕入れの用途区分などの裁決事例が公表 2012年10月05日
オフィシャル税務 相基通、連帯納付義務の対象範囲などを留意的に示す 2012年08月09日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1014号(2024.2.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.7.10 ビジネスメールUP! 3390号より )

 

 
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