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災害減免法による所得税の減免措置

 災害により、住宅や家財などに損害を受けた場合には、所得税法の雑損控除と、災害減免法による所得税の減免措置のいずれか有利な方法を選択できる。後者は、災害で住宅・家財の時価の2分の1以上の損害を受けた場合、所得税の全部又は一部の減免を受けることができる。損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の場合に適用でき、@500万円以下の場合は全額、A500万円超750万円以下の場合は2分の1、B750万円超1,000万円以下の場合は4分の1について所得税が軽減される。




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  キーワード 「災害減免法」⇒63件

   分類
タイトル
登録日
コラム 令和6年能登半島地震、雑損控除等は令和5年分所得からの控除可 2024年03月04日
解説記事 令和6年能登半島地震で所得税等の特例を措置へ 2024年02月05日
解説記事 令和元年台風第19号により被災した財産の評価 2020年07月13日
解説記事 雑損控除と災害減免法による所得税額の軽減免除 2020年01月27日
解説記事 平成30年度における所得税関係の改正について 2018年07月09日
解説記事 平成29年度における消費税・間接諸税関係の改正について(下) 2017年07月03日
解説記事 平成29年度における消費税・間接諸税関係の改正について(上) 2017年06月26日
プレミアム税務 大規模災害に対する追加税制措置を常設化 2016年12月05日
解説記事 平成26年度における所得税関係の改正について(上) 2014年07月14日
コラム 会計事務所のための 平成23年分所得税確定申告のチェックポイント 2012年01月16日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1013号(2024.2.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.7.3 ビジネスメールUP! 3387号より )

 

 
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