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特定新規設立法人の特例(消法12の3)

 新設法人であっても、50%超保有の親会社(個人株主も含む)又は親会社の特殊関係法人(兄弟会社等)の基準期間相当の課税売上高が5億円を超える場合には、その新設法人は課税事業者に該当するとした規定。特定新規設立法人に該当する「特定要件」とは「他の者に株式総数の50%超を直接又は間接に支配されていること」をいい、「特殊関係法人」とは、当該「他の者」又は「他の者」とその親族(それらの者に100%支配されている法人を含む)により100%支配されている法人をいう。




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  キーワード 「消法12の3」⇒10件

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タイトル
登録日
解説記事 令和6年度消費税改正(上) 2024年05月27日
プレミアム税務 R6年改正は外国法人消費税課税の転換点 2024年02月02日
コラム 新設法人の納税義務判定 2014年03月10日
解説記事 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度 2013年12月23日
オフィシャル税務 特定新規設立法人の納税義務免除の特例で消基通改正 2013年07月11日
解説記事 平成22年度改正の問題点 2013年06月24日
解説記事 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の解説(上) 2013年06月24日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1013号(2024.2.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.6.28 ビジネスメールUP! 3385号より )

 

 
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