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手付金の倍返し

 不動産等の売買契約成立後、買主側または売主側の事情により契約を解除するケースは珍しくない。買主側の事情で契約を解除する場合、買主が支払った手付金は没収されることになる一方、売主側の事情で契約を解除する場合、買主には手付金の「2倍」の金額が売主から返還される。これは、民法上、売主は手付金の倍額を買主に返還することにより、手付金相当額以外の損害賠償をすることなく、売買契約を消滅させることができるとされているためである(民法557条A)。




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  キーワード 「手付金」⇒69件

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解説記事 評価通達6適用の違法判断−最高裁令和4年判決の射程− 2024年04月22日
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プレミアム税務 土地売買契約を手付解除時の相続財産は 2024年01月12日
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解説記事 譲渡所得事案、特例適用上の注意点(1) 2019年12月02日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1010号(2024.1.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.6.10 ビジネスメールUP! 3377号より )

 

 
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