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処分証書の法理

 意思表示その他の法律行為が記載された処分証書について、その文書の成立の真正が認められると、特段の事情がない限り、当該処分証書に記載された法律行為が認定されることをいう。この法理により、処分証書の成立の真正を争う独立の訴えを提起することが認められる。処分証書の例としては、公文書のほか、契約書、約束手形、解除通知書、遺言書などがある。これに対して、作成者の意見や報告を記したに過ぎない報告証書は、成立の真正が証明されても、記載内容の正しさまでは証明されない。




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  キーワード 「処分証書の法理」⇒11件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1010号(2024.1.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2024.6.7 ビジネスメールUP! 3376号より )

 

 
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