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投資一任契約

 当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、投資判断に基づき相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任される内容の契約をいう(金商法2条8項12号ロ)。同契約の対象には上場株式も含まれるが、顧客が報酬を支払って、上場株式の投資判断とその執行を証券会社等に一任し、契約期間中に営利を目的として継続的に上場株式の売買を行っていると認められるため、株式の譲渡による所得は「事業所得又は雑所得」に該当する。




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  キーワード 「投資一任契約」⇒42件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 ラップ口座契約者没、株譲渡の所得区分 2023年12月29日
解説記事 外国通貨で別の外国通貨を取得する取引、為替差損益は雑所得 2022年09月12日
解説記事 令和3年度における所得税関係の改正について 2021年06月21日
プレミアム税務 投資一任契約の外国通貨交換も所得認識 2021年06月11日
オフィシャル税務 金融庁、PEに係る「参考事例集」等を一部改定 2020年07月30日
プレミアム税務 一定の投資運用業者は代理人PEならず 2019年04月22日
プレミアム会社法 運用報告書の虚偽記載等、罰則を強化へ 2013年04月22日
プレミアム会社法 日本証券投資顧問業協会、議決権の反対等割合は33% 2010年10月08日
解説記事 企業結合規制の見直しに係る政令・公正取引委員会規則・ガイドラインの改正の要点 2009年12月28日
プレミアム会社法 日本証券投資顧問業協会、議決権の反対等割合は39%と例年並みに 2009年08月24日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1009号(2024.1.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.5.31 ビジネスメールUP! 3373号より )

 

 
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