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免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

 インボイス制度開始から6年間は、免税事業者等(適格請求書発行事業者以外の者)からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合(最初の3年は80%、その後の3年は50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置のこと(28年改正法附則52、53)。この経過措置の適用を受けるためには、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になる。




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  キーワード 「免税事業者等 経過措置」⇒20件

   分類
タイトル
登録日
コラム 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置 2023年12月11日
解説記事 お問合せの多いご質問 2023年12月11日
解説記事 実務に直結する令和6年度の納税環境整備 2023年12月11日
プレミアム税務 インボイス登録とリバースチャージ申告 2023年12月08日
解説記事 インボイスQ&A〜令和5年4月改訂を検証する! 2023年05月15日
解説記事 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A 2022年07月25日
解説記事 Q&Aで読み解く令和4年度税制改正大綱 2021年12月20日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1006号(2023.12.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.5.15 ビジネスメールUP! 3366号より )

 

 
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