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平成27年最高裁判決

 米国デラウェア州LPSが法人に該当するとの判断を下し、外国事業体の法人該当性について最高裁として初めて判断基準を示した最高裁平成27年7月17日第二小法廷判決のこと。第一審判決と控訴審判決が「損益の帰属」という経済的基準を採り法人該当性を否定したのに対して、本判決は権利義務の帰属という法的基準を採ったと言われている。本判決が示した基準は、その後、同種事案の判断基準となっているが、本判決の射程についてはいまだ専門家の間でも議論がある。




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  キーワード 「米国デラウェア州LPS」⇒9件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 特集 外国事業体の法人該当性 2020年06月08日
解説記事 米国デラウエア州LPSと「法人」該当性A 2016年01月11日
解説記事 対価性の判断(その2) 2015年12月28日
解説記事 米国デラウエア州LPSと「法人」該当性@ 2015年12月07日
解説記事 対価性の判断(その1) 2015年11月30日
解説記事 外国事業体の法人該当性で最高裁が判断基準を示す 2015年07月27日
プレミアム税務 バミューダLPS訴訟、高裁も納税者勝訴 2014年03月03日
コラム 外国事業体の法人該当性訴訟、バミューダLPSでも国側敗訴 2012年10月22日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1005号(2023.12.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.5.8 ビジネスメールUP! 3363号より )

 

 
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