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還付不能額

 瑕疵ある課税処分に基づき納付又は納入された地方税で、地方税法の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額のこと。納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、これにより税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図る目的がある。なお、瑕疵ある課税処分とは、@納税義務者を誤認して課税するなど課税処分として無効なもの、A誤った課税処分により、納税者に損害を与えた場合で、当該処分の誤りにつき、故意又は過失の認められるものが該当する。




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  キーワード 「過誤納金」⇒95件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 台帳価格のない土地に係る登録免許税 2023年10月09日
解説記事 令和2年度における消費税・間接諸税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月31日
解説記事 令和2年度における納税環境整備及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月10日
解説記事 所得税・贈与税の審理ケースQ&A 2020年02月10日
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解説記事 所得税における損失の繰越控除手続と期限後(修正)申告の期間期限等 2019年02月04日
解説記事 平成29年度における消費税・間接諸税関係の改正について(下) 2017年07月03日
プレミアム税務 不適法な納付も予納額還付は認められず 2017年06月12日
コラム 還付加算金 2016年09月12日
解説記事 日本・台湾租税協定と国内法の整備A 2016年08月01日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1003号(2023.11.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.4.12 ビジネスメールUP! 3356号より )

 

 
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