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生活の本拠

 その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心をいう(最高裁昭和35年月日第三小法廷判決)。税法における「住所」とは、民法(22条)からの借用概念であり、生活の本拠をいうものとされている。「生活の本拠」かどうかは、客観的事実、すなわち、その個人の住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在等を総合して判定することとされているが、画一的な解釈はないため、裁判などで争われることが多い。




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  キーワード 「生活の本拠」⇒84件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 差置送達時の住所を巡る裁判 2024年02月05日
プレミアム税務 生活の本拠への差置送達で適法 2023年09月22日
解説記事 国内の“生活の本拠たる実体”、最終年度のみ認められず 2023年07月17日
解説記事 住所の内外判定、滞在日数が決め手 2022年10月17日
プレミアム税務 住所の内外判定、滞在日数が決め手に 2022年05月20日
プレミアム税務 理由の記載不十分で住民税課税を取消し 2022年02月18日
解説記事 東京地裁、職業活動の中心は国外でも「住所」は国内と判断 2022年02月07日
解説記事 小規模宅地等(特定事業用宅地等)の課税特例における「生計を一にしていた」の要件 2022年01月24日
解説記事 当局作成の通則法Q&A、重加算税関係を確認 2021年08月30日
解説記事 居住用賃貸建物の定義 2021年02月08日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」996号(2023.9.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2024.2.19 ビジネスメールUP! 3335号より )

 

 
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