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特例容積率適用地区

 建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るために定められる地区(都市計画法第9条16項)。同地区内では、未利用の容積率を他の敷地に移転することができる上、容積率を移転する敷地が隣接していなくても移転が可能という特長がある。土地所有者などからの申請に基づき、特定行政庁がそれぞれの敷地に適用される特別の容積率の限度を指定することにより、敷地間の容積の移転が可能になる。東京駅周辺でこの仕組みが活用されている。




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  キーワード 「建築物 容積率」⇒24件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 Q&Aで読み解くマンション評価通達 2023年10月16日
コラム 指定容積率 2023年08月14日
解説記事 公共施設の負担必要なし、広大地通達の適用認めず 2016年04月04日
解説記事 固定資産評価基準における特別の事情 2015年03月30日
解説記事 評価通達における広大地と貸家建付地の評価方法の是非 2012年12月10日
オフィシャル税務 余剰容積利用権の創設(主張)を認めず 2009年01月19日
解説記事 広大地には該当しないとされた2裁決事例の検証 2008年06月30日
オフィシャル税務 広大地の範囲やマンション適地の判定などの留意事項を示す 2005年08月01日
解説記事 「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の解説について 2004年09月06日
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」994号(2023.9.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2024.2.5 ビジネスメールUP! 3330号より )

 

 
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