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収入すべき金額

 所得税法36条1項では、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額」を、「収入すべき金額とする」と定めている。「収入した金額による」ではないため、同法は、現実の収入がなくても、収入の原因たる権利が確定的に発生した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、その権利発生の時期の属する年度の課税所得を計算するという建前(権利確定主義)を採用しているものと解されている(最高裁昭和49年3月8日第二小法廷判決)。




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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」989号(2023.7.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.12.18 ビジネスメールUP! 3314号より )

 

 
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