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不当利得返還請求権

 民法703条は、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定している。同条にいう「法律上の原因」がない利得が不当利得であり、その返還を請求できる権利が不当利得返還請求権である。同請求権には「5年間または10年間」という時効があり(民法166条@)、長期間分割協議をしなかったところ時効が成立していたというケースも少なくない。




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  キーワード 「民法703条」⇒8件

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タイトル
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解説記事 不当利得返還請求権は亡母の相続財産に含まれるか 2023年06月05日
解説記事 妻名義の預金口座への移し替え、夫婦間の財産の帰属の判断は 2022年03月28日
解説記事 破産会社の過年度損失に係る更正の請求の可否 2021年08月23日
解説記事 破産会社の過年度損失に係る更正の請求の可否 2019年05月20日
解説記事 更生会社の過年度損失に係る更正の請求の可否 2015年02月09日
コラム 不当利益返還請求権 2013年04月01日
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」983号(2023.6.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.11.1 ビジネスメールUP! 3295号より )

 

 
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