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居住用賃貸建物取得等に係る仕入税額控除

 令和2年度税制改正では、住宅の貸付けを目的とする居住用建物については、仕入れ時には仕入税額控除を認めず、3年以内に譲渡等をした場合に、その建物の課税/非課税売上の実績に応じた仕入税額控除を認めるという改正が実施された。この改正により、例えば、当初は取得から3年以内に販売する予定で購入した物件が、不動産市況の悪化等の理由で3年以内に売却できなかった場合、1円も仕入税額控除ができないこととなった。


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  キーワード 「仕入税額控除 最高裁判決」⇒31件

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プレミアム税務 弁明防御の機会なき行政処分は憲法違反 2020年04月17日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」971号(2023.3.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.7.28 ビジネスメールUP! 3259号より )

 

 
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