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併用方式

 小会社の株式は、納税義務者の選択により、純資産価額方式ではなく、純資産価額方式と類似業種比準方式を併用して評価することができる。この場合、類似業種比準価額及び1株当たりの純資産価額に乗じる各割合をいずれも0.50として評価する。ただし、比準3要素のうち、いずれか2以上が0である会社の株式は、納税義務者の選択により、類似業種比準価額に乗じる割合を0.25、1株当たりの純資産価額に乗じる割合を0.75として、併用方式により評価できる(評価通達189(1)及び189−2)。


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  キーワード 「併用方式」⇒39件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 非上場株式の評価は併用方式が妥当も 2023年02月10日
解説記事 同族関係者間で非上場株式を発行会社を介在して売買した場合の課税関係 2023年01月16日
解説記事 非上場株式評価における総則6項適用事案 2022年06月20日
解説記事 令和元年台風第19号により被災した財産の評価 2020年07月13日
解説記事 非上場株式に係るみなし譲渡課税における時価(2) 2020年05月18日
解説記事 純資産価額方式を適用する場合における決算日 2019年08月12日
解説記事 相続税・財産評価の審理事例をチェック(2) 2018年12月03日
解説記事 類似業種比準方式、会社規模要件で大幅見直し 2017年03月13日
解説記事 非上場株をDCF法による時価評価で第二次納税義務 2016年05月23日
解説記事 第二次納税義務で非上場株式のDCF法による時価評価を容認 2016年04月18日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」966号(2023.2.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.6.21 ビジネスメールUP! 3244号より )

 

 
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