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技術上の役務に対する料金

 技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務の対価としてのすべての支払金をいう(日印租税条約12条4)。同租税条約では、「技術上の役務に対する料金」は役務提供地に関わらず、その支払者の居住地国が源泉地とされる(債務者基準)。国内税法上は、人的役務提供事業の対価(所得税法161条1項6号・法人税法138条1項4号)の源泉地は役務提供地だが、同租税条約により所得源泉地が置き換えられる。


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  キーワード 「技術上の役務に対する料金」⇒16件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 日印条約12条による現法の源泉税還付は 2022年12月16日
プレミアム税務 インド法人との共同研究費、源泉必要 2022年04月22日
解説記事 インド法人への技術役務、料金は使用料に該当せず 2018年12月17日
オフィシャル税務 パキスタンとの新租税条約が11月9日から発効へ 2008年10月27日
オフィシャル税務 パキスタンとの新租税条約、配当の限度税率は持ち株割合50%以上で5% 2008年10月21日
オフィシャル税務 パキスタンとの間で配当・使用料・利子の限度税率を明確化 2008年02月04日
オフィシャル税務 日印租税条約は6月28日に発効 2006年05月31日
オフィシャル税務 日印租税条約改正で、配当、利子などの源泉地国課税が一律10%に 2006年03月06日
オフィシャル税務 日印租税条約改正、配当、利子などの源泉地国課税が一律10%に 2006年02月24日
オフィシャル税務 日印租税条約が基本合意 2005年10月31日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」959号(2022.12.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.4.28 ビジネスメールUP! 3224号より )

 

 
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