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簡易課税制度の2年縛り

 いったん簡易課税制度を選択すると、2年経たなければ本則課税に戻ることができないという制限のこと。不適用届出書は、「簡易課税選択の届出の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後」でなければ、提出することができないとされており(消法37E)、厳密には、制限期間が2年を超える場合も生じる。なお、新型コロナの影響を受け、災害等があった場合の特例(消法37の2)により簡易課税を選択した場合は、2年縛りの制限はない。


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  キーワード 「簡易課税制度 制限」⇒76件

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解説記事 簡易課税制度選択(不適用)届出書に関する災害特例承認申請&課税期間特例選択・変更(不適用)届出書の実務 2022年11月28日
解説記事 新旧3年縛りの関係 2022年10月31日
解説記事 簡易課税制度選択(不適用)届出書の実務 2022年10月03日
解説記事 課税事業者選択(不適用)届出書の実務 2022年08月29日
解説記事 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A 2022年07月25日
解説記事 令和4年度における消費税・間接諸税関係の改正について 2022年07月25日
解説記事 令和2年版 個人課税関係の誤りやすい事例 2021年02月15日
解説記事 居住用賃貸建物と控除対象外消費税額等との関係について 2020年11月30日
解説記事 簡易課税制度選択届出書提出の有効性を巡る控訴審判決 2020年11月02日
解説記事 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(法人税関係) 2020年09月07日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」955号(2022.11.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2023.3.29 ビジネスメールUP! 3211号より )

 

 
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