著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

業務に係る雑所得

 国税庁公表の所得税基本通達の改正案によれば、「業務に係る雑所得」には、営利目的で継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれる旨が明確化される。事業所得との判定では、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定することとし、副業の収入であり、300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得となる。赤字の副業収入を事業所得で申告し、他の所得と損益通算する節税策を防止する意味合いがある。令和4年分以後の所得税から適用予定。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

   T&Amaster 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「雑所得 範囲」⇒285件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 住所の内外判定、滞在日数が決め手 2022年10月17日
解説記事 不服申立てを超えた税務署への働きかけ行為は不適切 2022年10月10日
解説記事 簿外経費等の必要経費・損金不算入の論拠と問題点 2022年09月12日
解説記事 訴訟にまで発展した税理士業務を巡るトラブルU 2022年09月12日
プレミアム会計 脱税した者の会計士登録拒否処分は適法 2022年07月01日
解説記事 令和4年度における所得税関係の改正について 2022年06月20日
解説記事 鼎談 契約上の地位の国内資産性 2022年04月11日
解説記事 確定申告期に確認したい所得税・消費税Q&A 2022年03月07日
解説記事 破産会社の過年度損失に係る更正の請求の可否 2021年08月23日
解説記事 令和3年度における国際課税関係の改正について 2021年08月23日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」942号(2022.8.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.12.21 ビジネスメールUP! 3174号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで