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到達効

 課税に係る処分通知等が納税者に到達し、効力を発生すること。固定資産税は申告税目ではなく賦課税目であるだけに、処分通知等の受領確認漏れは避けなければならない。市区町村が電子的に送信したつもりでいても、企業サイドが認識していなければ固定資産税の納付が遅れ、延滞金が発生する恐れがある。そこで、単に市区町村がデータを指定の場所に格納するのみならず、納税者に「格納した旨」「データがダウンロードできるようになった旨」を通知する仕組みとすることが検討されている。


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  キーワード 「通知 到達 効力」⇒76件

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タイトル
登録日
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コラム 診療報酬の会計処理を巡り税理士が一部敗訴した事件 2014年10月06日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」941号(2022.8.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.12.9 ビジネスメールUP! 3169号より )

 

 
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