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錯誤無効

 表意者が自分の表示行為が内心の意思とは食い違っていることに気づいていない状態を「錯誤」といい、改正前の民法では、法律行為の要素に錯誤があった意思表示は、当事者が何もしなくても、最初から当然に無効とされていた。これに対し2020年4月1日から施行された改正民法では、錯誤の効果は「無効」ではなく「取消し」に変更されたため、現在は、錯誤による取引の無効を主張するためには、当事者が取引の相手方に対して取消しの意思表示をする必要がある。


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  キーワード 「錯誤無効」⇒29件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 「高名な税理士の助言信じた」は通らず 2022年07月15日
解説記事 逆ハーフタックス養老保険契約で税理士等に賠償請求 2022年06月13日
解説記事 グループ法人税制の適用の可否で裁決 2019年09月16日
プレミアム税務 指定管理料の消費税をめぐり納税者敗訴 2019年05月27日
解説記事 遺産分割(5)−遺産分割の効力(2) 2017年02月13日
コラム 動機の錯誤 2016年09月26日
プレミアム税務 課税特例一部不適用も錯誤無効は認めず 2016年09月26日
解説記事 相続税申告に係る株式評価額が誤りであることを確認した判決に基づく更正の請求の可否 2014年05月26日
コラム 近隣に暴力団事務所が存在、土地の取引価額への影響は? 2013年10月21日
プレミアム税務 遺産分割やり直しなら贈与税課税も 2013年09月16日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」939号(2022.7.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.11.25 ビジネスメールUP! 3163号より )

 

 
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