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所得税法60条の4

 「外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例」を規定した条文。日本で国外転出時課税の適用(みなし譲渡益課税)を受けた資産を所得税の確定申告後に譲渡した場合には、その資産の国外転出時の価額が取得価額になるが(所法60の2C ただし、確定申告を行っていない場合には、対象資産を実際に取得した時の価額)、外国の法令の同様の規定により外国所得税が課された場合にも、取得価額をみなし譲渡益課税時の価額にステップアップすることにより二重課税が調整される。


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  キーワード 「国外転出時課税」⇒66件

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解説記事 海外富裕層の日本への転入時に二重課税のリスク 2022年06月27日
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オフィシャル税務 富裕層への実地調査は5千件超で実施 2018年12月10日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」936号(2022.6.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.11.7 ビジネスメールUP! 3156号より )

 

 
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