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税理士法45条

 税理士が「脱税相談等をした場合の懲戒」について定めた規定。1項は「財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は脱税相談等の禁止の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる」としている。「故意」という悪質性に鑑み、過失について「戒告又は2年以内の税理士業務の停止」処分を科すとする2項に比べ、税理士業務の禁止というより重い処分が科される。


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  キーワード 「税理士業務の禁止」⇒33件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 税理士懲戒処分の適法性の判断基準 2022年07月11日
解説記事 令和4年度における納税環境整備に関する改正について(1) 2022年07月04日
プレミアム税務 虚偽の議事録、税理士への懲戒処分適法 2022年04月08日
解説記事 税理士が期限内申告せずに青色取消しも合意の上と判断 2020年06月15日
コラム 税理士に対する懲戒処分 2020年03月02日
解説記事 虚偽の取締役会議事録に基づく申告を仮装・隠蔽行為と認定 2020年03月02日
解説記事 税務調査・滞納整理等で税理士法違反行為もチェック 2017年03月20日
プレミアム税務 架空仕入れめぐり税理士業務の禁止処分 2017年02月27日
コラム 使用人の不正行為で税理士に懲戒処分も 2015年02月09日
オフィシャル税務 使用人の不正で税理士に懲戒処分も 2014年08月11日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」926号(2022.4.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.8.19 ビジネスメールUP! 3125号より )

 

 
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