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懲戒逃れ

 現行、国税当局の調査の対象は現職の税理士に限られており、税理士法違反があったとしても、懲戒手続が開始される前に自ら税理士登録を抹消することで調査や懲戒処分を逃れることができる。このため、令和4年度税制改正では、国税当局の調査の対象に「元税理士」が追加された(令和5年4月1日施行)。元税理士についても、国税審議会の議決に基づき「懲戒処分を受けるべきであったことの決定」処分をできることとし、再登録不可や官報公告といった懲戒処分と同等の措置を講じることができる。


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  キーワード 「税理士法違反」⇒30件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 税理士懲戒処分の適法性の判断基準 2022年07月11日
解説記事 令和4年度における納税環境整備に関する改正について(1) 2022年07月04日
解説記事 開業と補助税理士の区別は納税者との委嘱契約で判断 2021年12月06日
解説記事 実務に直結する令和4年度の納税環境整備 2021年12月06日
プレミアム税務 開業と補助税理士の区別は契約で判断 2021年08月06日
解説記事 平成30事務年度における「特留事項」の特徴 2018年09月17日
解説記事 課税調査でチェックされる税理士法違反のポイント 2017年11月13日
プレミアム税務 税理士法違反行為に対する調査を強化 2017年03月27日
解説記事 税務調査・滞納整理等で税理士法違反行為もチェック 2017年03月20日
解説記事 2016年における税務紛争の動向 2016年01月18日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」924号(2022.3.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.8.3 ビジネスメールUP! 3120号より )

 

 
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