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日本・ルクセンブルク租税条約10条

 配当に関して両国間の課税権の配分を定めた規定。第1項で配当を受領する者の居住地国での課税を原則としつつ、第2項で源泉地国での課税を容認するとともに、その金額に制限をかけている。租税条約は投資交流の促進も意義としており、特に子会社形態での進出を促進する観点から、親子会社間配当についてはさらに低い税率が定められている(2項(a))。本条約では5%だが、10%の国もあり、特に途上国などでは、一定の要件を充足する場合には0%(免税)の条約も増えてきている。


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  キーワード 「ルクセンブルク」⇒39件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 社債利子の実質所得者巡り外国銀行東京支店が勝訴 2022年03月21日
プレミアム税務 租税条約の文理解釈重視し軽減税率容認 2022年03月04日
解説記事 バークレイズ銀行、社債利子に係る実質所得者争う裁判で勝訴 2022年02月14日
解説記事 バークレイズ銀行、社債利子に係る実質所得者課税巡り訴訟 2021年01月25日
解説記事 租税条約と配当課税A(海外子会社からの配当と租税条約の適用) 2017年12月04日
解説記事 BEPSを巡る日本企業の懸念と国内法制化の方向性 2017年11月06日
解説記事 租税条約の意義と現状B 2017年10月02日
解説記事 日本・台湾租税協定と国内法の整備@ 2016年07月04日
解説記事 BEPSプロジェクトの鍵を握るOECDのサンタマン局長に聞く 2015年02月23日
解説記事 移転価格税制への対応E 2014年09月08日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」921号(2022.3.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.7.8 ビジネスメールUP! 3110号より )

 

 
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