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競走馬の保有に係る業務

 事業所得の基因となる「事業」に該当するか否かの判断枠組みとして、競走馬の保有に係る所得の所得区分が争われた裁決がある。審判所は、@保有頭数が1.3頭と少数、A競走馬の管理等を専ら第三者に委託、B請求人は主に建設関連業務に基づく所得で生計を賄っていた、C競走馬の保有に係る所得は平成10年分こそ利益を計上したものの、それ以前の5年間は赤字であった、ことなどから、本件競走馬の保有は「対価を得て継続的に行う事業」(所令63条十二)とは認められないと判断した。


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  キーワード 「対価を得て継続的に行う事業」⇒16件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 塗装作業員への報酬が給与に該当するか争われた事件 2021年09月27日
解説記事 東京地裁、塗装作業員の報酬を給与として仕入税額控除認めず 2021年03月15日
解説記事 時の経過により価値が減少しない資産か否か 2021年01月18日
解説記事 執筆・講演等の所得は雑所得に該当と判断 2015年01月26日
コラム 業種の例示 2015年01月26日
解説記事 塾講師等に支払う報酬の「給与所得」該当性 2014年09月22日
解説記事 流山判決が明らかにしたもの 2004年07月19日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」920号(2022.2.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.7.1 ビジネスメールUP! 3107号より )

 

 
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