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上場株式等の配当等

 配当等の支払いをする上場会社は、配当等の支払いに係る基準日においてその株式等保有割合が1%以上となる対象者の氏名、個人番号、株式保有割合等を記載した報告書を1か月以内に所轄税務署長に提出することが義務付けられる(令和5年10月1日以後に支払う配当等から適用)。上場会社の場合、対象者の洗い出しは信託銀行等を通じて行うことになるが、個人番号が分からないケースも想定される。この点、個人番号は、判明している分を報告書に記載すればよいとの取扱いになる方向だ。


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  キーワード 「上場株式等の配当等」⇒118件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 大口株主、同族判定株主以外は対象外 2022年01月14日
オフィシャル税務 大口株主の要件見直しは令和5年10月1日以後から 2021年12月10日
解説記事 実務に直結する令和4年度の納税環境整備 2021年12月06日
解説記事 令和2年分所得税確定申告のチェックポイント 2021年01月25日
解説記事 令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月24日
解説記事 令和元年度における所得税関係の改正について(下) 2019年07月15日
解説記事 平成30年度における所得税関係の改正について 2018年07月09日
解説記事 平成27年度における所得税関係の改正について 2015年07月20日
コラム 会計事務所のための平成26年分所得税確定申告のチェックポイント 2015年01月05日
解説記事 平成25年度税制改正における所得税関係の改正について 2013年08月26日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」914号(2022.1.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2022.5.20 ビジネスメールUP! 3089号より )

 

 
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