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不動産貸付業の認定基準

 東京都は、東京高裁判決を踏まえて貸し付けた土地がコインパーキングとして利用されていたとしても駐車場を管理していなければ「駐車場業」には該当しないものとして個人事業税は賦課しない取扱いに変更した。ただし、「駐車場業」に該当しなくても、「不動産貸付業」の認定基準に該当すれば個人事業税が賦課される。土地(住宅用以外)であれば契約件数が10以上の場合には「不動産貸付業」に該当する。なお、1つの契約で2画地以上の土地を貸し付けている場合にはそれぞれ1件となる。


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  キーワード 「不動産貸付業」⇒86件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 都、駐車場の賃貸状況等の照会文書送付 2021年11月12日
解説記事 東京都コインパーキング裁判、他の道府県への影響は限定的 2021年11月08日
オフィシャル税務 東京都が個人事業者の「駐車場業」の取扱いを変更 2021年10月18日
解説記事 「駐車場業」に該当しないとする控訴審判決受け上告断念 2021年09月20日
解説記事 コインパーキング事業者に土地賃貸した場合の事業税 2021年09月20日
解説記事 令和3年度における相続税・贈与税関係の改正について(上) 2021年06月28日
コラム 個人事業税上の駐車場業 2021年03月22日
解説記事 建物収去費・概算取得費、取消裁決の調査への影響 2021年02月08日
プレミアム税務 建物収去費の必要経費算入認められる 2020年05月15日
解説記事 所得税・贈与税の審理ケースQ&A 2020年02月10日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」905号(2021.11.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2022.3.11 ビジネスメールUP! 3063号より )

 

 
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