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民法424条(詐害行為取消請求)

 民法424条の詐害行為取消権については、定めが簡素で解釈の余地が大きいため、判例により条文の空白が埋められてきた。そこで、平成29年改正(令和2年4月1日施行)により、424条の2以降の規定が新設され、要件及び効果が明確化された。また、詐害行為取消権と同様の制度である破産法上の否認権に関する規定との整合も図られている。なお、本事案は、施行日前の行為であったため、被告側の当該改正に関する主張は認められなかった。


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  キーワード 「民法424条」⇒21件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 課税処分当日の根抵当権設定、詐害行為として取消し 2021年10月04日
解説記事 再生計画で債務免除の会社にも第二次納税義務 2021年04月05日
コラム 詐害行為取消訴訟 2017年08月21日
コラム 詐害意思 2015年10月26日
オフィシャル税務 詐害意思は第二次納税義務要件にならず 2015年10月26日
解説記事 中小企業のための改正会社法Q&A 2014年08月25日
解説記事 修正された会社法改正法案の概要 2013年12月02日
プレミアム会社法 最高裁、詐害的な会社分割を認めず 2012年10月22日
コラム 会社法も詐害的な会社分割での債権者を保護へ 2012年01月09日
コラム 議事録から読み解く会社法制部会第一読会の審議(8・了) 2011年02月14日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」900号(2021.10.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2022.1.31 ビジネスメールUP! 3048号より )

 

 
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